法テラスは、自分たちのことを「独立行政法人に準じた法人です。......いわゆる独立行政法人とは異なります。」というように説明していて、端的に「独立行政法人です」という説明はしていません。
しかし、ぼくは、「法テラスってなんですか」と聞かれた時など、詳しくない人に説明する際は、「独立行政法人です」と説明してしまっています。
総務省設置法に「……独立行政法人(……日本司法支援センター……を含む。…)」と書いてあるので、間違ってもいないと思っています。
総務省設置法(平成十一年七月十六日法律第九十一号)
(所掌事務)
第四条 総務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
七 独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいい、国立大学法人(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項 に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び日本司法支援センター(総合法律支援法 (平成十六年法律第七十四号)第十三条 に規定する日本司法支援センターをいう。)を含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
では、なぜ法テラスは、自分たちは独立行政法人ではない、という説明をするのでしょうか。
それは、こういうことだと思います。
設立のされ方 | 例 | ||
広い意味の独立行政法人 (総務省設置法4条)
|
狭い意味の独立行政法人 (独立行政法人通則法第2条) |
独立行政法人通則法+個別法という形で設立される。 |
・国民生活センター (独立行政法人通則法+独立行政法人国民生活センター法) |
単独の法律で設立される。 |
・日本司法支援センター (総合法律支援法の中で独立行政法人通則法を一部準用) |
つまり、ぼくは「(広い意味での)独立行政法人です」と説明していて、法テラスは「(狭い意味での)独立行政法人ではありません」と説明しているわけなのです。
法テラスにとってみれば、独立行政法人通則法と違う決め方になった部分がとても大切なので、「狭い意味の独立行政法人とは違うんだ」という説明をしたいんだろうと思います。
でも、「法テラスってなんですか?」と聞いてきたり、調べてみたり、という人に対しては、そういう自分たちのこだわりの細かい部分よりも、まずは「大きくは独立行政法人です」という説明をした方が、親切だし、イメージも伝わりやすいのではないかな、というように思います。(2020.4)