八戸時代にお世話になった先生なのもあり,お考えあっての敢えての提訴かなと思います。
民事法律扶助が本人が債務を負う制度であることからか,「民事法律扶助の趣旨に適する」の中で費用対効果も考慮されるというのは知っていました。
そこで,費用対効果が問題になりそうなケースを審査にかけるときは,本人も承知しているということに加え,法律家が助力しないわけにはいかない事情とか,本人にとって訴額にとどまらない価値があるという事情とかを,手厚く説明するようにしていました。
その結果なのか,費用対効果で切られた記憶はありません(事情説明の追加を求められたことはある)。
記事によると,30万円の被請求訴訟事件ということで,費用対効果で援助不開始というのはちょっと不自然なので,記事にない事情もありそうな感じがしています。
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>訴状などによると、……青森県内の住民から「30万円の支払いを求める訴訟を提起された」と相談を受けた。
>申込みに対して、法テラス青森は……「費用対効果の観点から代理援助になじまない」との理由で、援助不開始を決定した
>法テラスの代理援助を利用するためには、以下3つの要件をクリアする必要がある。
>・資力が一定額以下である
>・勝訴の見込みがないとはいえない
>・民事法律扶助の趣旨に適する
https://www.bengo4.com/c_1018/guides/1801/