この度の豪雨災害の被災者の方について、法テラスの被災者法律相談援助の対象になることになりました。
その関係の条文をここにメモしておきます(誰かに教えるとき用に)。
総合法律支援法
(業務の範囲)
第三十条 支援センターは、第十四条の目的を達成するため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。
一~三 略
四 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、その被災地において法律相談を円滑に実施することが特に必要と認められるものとして政令で指定するものが発生した日において、民事上の法律関係に著しい混乱を生ずるおそれがある地区として政令で定めるものに住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民等を援助するため、同日から起算して一年を超えない範囲内において総合法律支援の実施体制その他の当該被災地の実情を勘案して政令で定める期間に限り、その生活の再建に当たり必要な法律相談を実施すること。
平成三十年七月豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令
(法第三十条第一項第四号に規定する非常災害の指定)
第一条 総合法律支援法(次条において「法」という。 ) 第三十条第一項第四号に規定する非常災害として、平成三十年七月豪雨による災害を指定する。
(法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間)
第二条 前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める地区は、平成三十年七月豪雨に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域とする。
2 前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成三十一年六月二十七日までとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
(※平成30年7月14日公布)
https://kanpou.npb.go.jp/20180714/20180714t00012/20180714t000120002f.html
災害救助法
(救助の対象)
第二条 この法律による救助(以下「救助」という。)は、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。)内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。